協力施設になるための指定基準と指導医
指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること
7年以上の臨床経験を有し、かつ医学教育・医師臨床研修における指導経験を有する指定研修機関と協力施設との緊密な連携体制を確保していること
適切な指導ができる体制を確保するため、指導者のうち少なくとも1名以上は、実習を行う協力施設に勤務する医師であることが必要。
指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること
協力施設になるたの提出書類
申請する特定行為区分の選択理由について
受講者の要件について
研修の実行性確保のための対応について
症例数が基準に満たない場合の対応について
「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について」 (場所の特色・患者の特色)
医療に関する安全管理のための体制の確保について