協力施設申請に必要なことについて

協力施設になるための指定基準と指導医

指定基準

  • 特定行為研修の実施責任者が配置されていること
  • 指定研修機関と協力施設との緊密な連携体制を確保していること
  • 指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること

  • 関係者による定期的な会議の開催等が行われること

指導者

  • 7年以上の臨床経験を有し、かつ医学教育・医師臨床研修における指導経験を有する指定研修機関と協力施設との緊密な連携体制を確保していること

  • 適切な指導ができる体制を確保するため、指導者のうち少なくとも1名以上は、実習を行う協力施設に勤務する医師であることが必要。

  • 患者に対する実技を行う実習においては、指導医1人が同時に指導する受講者は5人までであることが望ましい
  • 指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること

  • 関係者による定期的な会議の開催等が行われること

申請に必要な書類等はすべて日本救急医療教育機構がサポートいたします。

協力施設になるたの提出書類

必要な書類等

  • 申請する特定行為区分の選択理由について

  • 受講者の要件について

  • 研修の実行性確保のための対応について

  • 症例数が基準に満たない場合の対応について

  • 「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について」    (場所の特色・患者の特色)

  • 医療に関する安全管理のための体制の確保について

  • 相談に応じる窓口等の様子が分かる資料(写真、病院リーフレット等)
  • 相談に応じる窓口等の場所を示した資料(見取り図等)
  • 掲示物の掲示場所を示す資料(見取り図に印をつけたもの等)
  • 掲示物の掲示の様子が分かる資料(写真等)
  • 掲示物の文面が分かる資料(写真、PDF等) 

お問合せ

協力施設希望等、ご不明点などお気軽にお問合せ下さい

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